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品川成年後見センターTEL 03-5718-7174

手続きについて

法定後見制度申立て手続きの流れ<すでに判断力が不十分な方>

(1)準備
申立ての準備をします。

・申立人や成年後見人等の候補者を検討します。
・本人の判断能力、日常生活、経済状況を把握します。
・申立ての目的、類型と後見事務の内容を整理します。
・診断書の手配、戸籍謄本などの準備をします。

(2)申立て
家庭裁判所に申し立てます。

・申立人が、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

(3)審理
家庭裁判所が審理を行います。

3−1 調査(家庭裁判所による調査)
・書類を点検し、申立人から申立ての理由の説明を聞きます。
・後見人の候補者がいる場合は、適格かどうか事情を聞きます。
・本人に面接して意志の確認をしたり、生活状況などを調査します。
・補助、保佐で代理権などをつけた場合は、本人の同意の有無を確認します。
・親族(法定相続人)へ、意向照会します。

3−2 審問(家事審判官による審問)
・必要に応じて申立人や本人の面接をし、申立ての事情や本人の意思を確認します。
・本人の精神的な障害の程度、援助の必要性などを確認するために、家事審判官(裁判官)が、本人に直接会って話を聞きます。

3−3 鑑定(医師による鑑定)
・原則として「保佐」「後見」の利用を希望する場合は。家庭裁判所は本人の判断能力や障害の程度を判断するために、医師による鑑定を行います。

(4)審判
類型と選任の決定

・申立てた類型の決定、成年後見人等の選任と、内容・範囲が決定されます。
・場合によっては成年後見人等の監督人が選任されます。
・本人への告知や通知、成年後見人等や監督人にも告知されます。
・審判の内容は東京法務局に登録されます(成年後見登記)。
・法定後見人の報酬は、家庭裁判所が後見人および被後見人の資力、その他の事情を考慮して決定します。

(5)審判確定
法定後見人がスタートします。

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(6)終了

申立てすることができる人

本人、配偶者、四親等内の親族、区市町村町など

申立てに必要な書類・金額など

  1. 申立書(家庭裁判所で取り寄せ可)
  2. 申立事情説明書(家庭裁判所で取り寄せ可)
  3. 収入印紙 800円
  4. 登記印紙 2,600円
  5. 郵便切手 4,300円(500円×5枚、80円×20枚、10円×20枚)
  6. 申立人の戸籍謄本
  7. 本人の戸籍謄本
  8. 本人の住民票または戸籍の附票
  9. 登記事項証明書「後見登記されていないことの証明書」 300円
  10. 診断書(成年後見用)
  11. 鑑定費用3〜10万円(保佐、後見の場合、家裁に予納)

成年後見人等候補者を記載する場合、上記の書類の他に用意するもの

  1. 成年後見人候補者の戸籍謄本
  2. 成年後見人候補者の住民票

任意後見制度手続きの流れ<将来の不安に備えたい方>

(1)任意後見人を決めます。

・将来の不安や心配事について、どんなサポートを受けたいか、本人とそのサポートを依頼された人が話し合い、任意後見の内容と任意後見の受任者を決めます。
・サポートの内容が決まったら、本人と任意後見人は公証役場に出向いて、その内容について公正証書により正式に契約を交わします。

(2)任意後見契約を結びます。

・本人と任意後見人となる人が一緒に公証役場で公正証書による任意後見契約を結びます。
申立てに必要な書類
1. 本人に関するもの 
戸籍謄本、住民票、印鑑証明書・運転免許証・パスポート等身分を証明する物
2. 任意後見人に関するもの 
住民票(法人の場合は登記簿謄本)、印鑑証明書、運転免許証、パスポート等身分を証明する物
3. その他 
診断書や財産目録などが必要な場合もあるので公証人に確認する。

・公正証書の内容は、公証人からの依頼(嘱託)により、東京法務局に登記されます(成年後見登記)。
・任意後見人に支払う報酬は、本人と任意後見受任者との話合いによって結ばれた契約で決まります。

***判断力の低下***

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(3)任意後見監督人の選任を申し立てます。

任意後見監督人選任の申立ての手続き
申立てすることができる人 本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者
申立てに必要な資料
1. 申立人 申立書、戸籍謄本
2. 本人 戸籍謄本、戸籍附票、登記されていないことの証明書、診断書
3. 任意後見受任者 戸籍謄本、住民票、任意後見契約の公正証書の写し

・任意後見制度を利用するために、本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人を選ぶように申し立てます

(4)任意後見監督人が選任されます。

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(5)後見事務がスタートします。

・調査、審問などの手続きが行われ、家庭裁判所が任意後見監督人を選びます。
・任意後見受任者は正式に任意後見人となり、任意後見が開始されます。

(6) 終了

任意後見契約書作成にかかる費用

  1. 任意後見契約書作成の基本手続き料 11,000円
  2. 登記嘱託手数料 1,400円
  3. 登記に納付する印紙代 2,600円
  4. その他 証書代 登記嘱託書郵送用切手代など

任意後見監督人の選任にかかる費用

  1. 申立手数料 800円
  2. 通信費 裁判所よって違います
  3. 登記手数料 1,400円

任意後見開始後にかかる費用

  1. 任意後見人の報酬 本人と任意後見受任者(後の任意後見人)との契約によって決定します。
  2. 任意後見監督人の報酬 家庭裁判所が決定します。
  3. 任意後見人、任意後見監督人の事務費

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