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品川ボランティアセンターTEL 03-5718-7172
ボランティア保険について
ボランティア保険のご案内〜ボランティア活動保険〜
ボランティア保険は、東京都社会福祉協議会が保険契約者となる保険です。
ボランティア保険とは
- ボランティア活動中の事故によりボランティア本人がケガをした場合の「傷害保険」
- ボランティアの方々が、ボランティア活動中に他人に対して損害を与えたことにより、損害賠償問題が生じた場合の「賠償責任保険」
の2つの場合を補償する保険です。
保険期間は
毎年4月1日0時から翌年3月31日24時とします。
また、補償期間の途中での中途加入も可能です。その場合の補償期間は、加入手続き完了日(社会福祉協議会での受付日)の翌日0時から当該年度の3月31日24時までとします。
ステップ1 この保険の対象となるボランティア活動をご確認ください。
対象となるボランティア活動とは
■所属するボランティア活動団体等の会則に則り、企画立案された活動
■社会福祉協議会の委嘱を受けた、または社会福祉協議会に届け出た活動
の、いづれかに該当する活動で、以下のすべてに該当する活動をいいます。
- 日本国内での活動
- 無償の活動(交通費・食事代・材料費など費用弁償程度の支給は無償の範囲)
- 個人の自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とする活動
上記には以下の活動を含みます。また、ボランティア活動を行う目的を持って、通常の経路により住居(注)を出発してから住居に帰着するまでの間を含みます。
◆宿泊を伴う活動(活動を行っていない時間は除く。)
◆活動に直接結びつく学習会、研修会、会議等
(注)住居以外の施設を起点とする場合、または住居以外の施設に帰る場合はその施設とします。
この保険の対象とならないボランティア活動
- 海難・山岳救助ボランティア活動
- 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動等
- 野焼き、山焼きを行う森林ボランティア活動
- チェーンソーを使用するボランティア活動
- インターンシップ等や資格取得等を目指した活動
- 団体構成員の相互扶助や親睦を目的とする活動
- 自助活動
- 学校の管理化の活動
- PTA・自治会・町内会・マンション管理組合等の会員の共通の利益、親睦を目的とした活動
- 企業等の営利事業の一環として行う活動
ステップ2 保険金をお支払いする主な場合・事故例をご確認ください。
【賠償責任補償】
被保険者(この保険契約により補償を受けられる方)が次のいずれかに該当する偶然な事故によって他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用など)に対して保険金を支払います。
| 事故例 |
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【傷害補償】
ボランティア活動中(往復途上を含む)、被保険者が被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガに対し、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金をお支払いします。
| 事故例 |
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【特定非営利活動法人補償特約】
特定非営利活動促進法に規定する「特定非営利活動」を、この保険の対象となるボランティア活動に含めます。
また、NPO法人を被保険者(補償の対象者)に含め、ボランティアがNPO法人の活動に従事している際に、この保険の対象となる事故により、NPO法人が賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
なお、賠償責任補償の支払限度額が適用されます。
ステップ3 加入手続きについて、流れをご案内します。
ボランティア保険の加入手順
(1)ボランティア保険の手続きに必要な書類を品川ボランティアセンターで受け取ります。
☆ボランティア保険加入に必要な書類は以下の3点です。ボランティア保険加入申込書と保険料振込用紙は窓口に用意してございますので、まずは品川ボランティアセンターへお越しください。
- ボランティア保険加入申込書
- 加入者名簿(6名以上が同時に申込をされる場合のみ)
名簿の必要項目は、氏名、住所、電話番号、加入プランで同じものを4部ご用意ください。
(3部は提出用、1部はお控えです。) - 振込証明書(保険料振込用紙の半券)
(2)申込用紙に加入される方の氏名・住所・電話番号・活動内容等を記入し、保険料は専用の払い込み用紙で郵便局またはみずほ銀行で振り込みます。
☆みずほ銀行窓口、郵便局窓口、郵便局ATM(手数料なし)/みずほ銀行ATM(手数料あり)
(3)申込書類(振込証明書と加入申込書)を品川ボランティアセンターへご提出ください。
控えをお渡ししますので、保険期間が終了するまで必ず保管してください。
ボランティア見舞金制度について
ボランティア保険の加入者が活動中(往復途上を含む)にボランティア保険の給付対象にならない事由で死亡した場合に死亡見舞金を給付します。本制度は、東京都社会福祉協議会が独自に運営する制度です。
【給付額】
全プラン共通・・・・30万円
【問合せ先】
東京都社会福祉協議会 TEL:03-3268-7232
詳細につきましては下記URLの「ボランティア保険のご案内」・「行事保険のご案内」をご覧ください。
http://www.tokyo-fk.com/ (有限会社 東京福祉企画)
サービス一覧
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